学生の皆さんへ
本学では、学生の皆さんの健康を守り、キャンパス内の集団感染を防止するために、
学校保健安全法に規定された感染症による授業欠席について配慮することにしています。(この場合の授業とは正課授業のみで、集中講義を除きます。)
このたび、新型コロナウイルス感染症対策のため、対象者および手続きについて、
一部変更しましたのでお知らせします。
手続きの詳細については、必ず、添付資料を確認してください。
新型コロナウイルス感染症の対応については、保健管理室までご相談ください。
1.対象者
(1)新型コロナウイルス感染症拡大防止による欠席の場合
①発熱や咳などの風邪症状があり欠席した方
②濃厚接触者(保健所から特定された方)
③海外渡航帰国者(渡航した国・地域に関わらず、海外から帰国した方)
(2)新型コロナウイルス感染症またはその疑いと診断された方
2.授業欠席の手続きに必要な本学所定の書類
(1)感染症罹患証明書
※新型コロナウイルス感染症またはその疑いと診断された方のみ、
医師による証明が必要です。
(2)健康観察票
(3)学生部長(大学院学務部長・法科大学院長)宛て欠席届(感染症用)
・
感染症罹患証明書.pdf
・
学生部長宛て欠席届(感染症用).pdf3.手続きの流れ
(1)発熱や咳などの風邪症状がある方
① 自宅静養し「健康観察票」に検温結果と症状、薬の服用、受診、検査結果等の
行動を記録しておく。
② 新型コロナウイルスが疑われる症状があるときは、帰国者・接触者相談センタ
ーに電話で相談し、検査や受診を指示された場合は、保健管理室に電話で報告す
る。
※別紙参照「200508 厚労省 新型コロナウイルス感染症相談・受診の目安 .pdf 」
③ 風邪薬・解熱剤を服用していない状態で解熱し、症状が消失した日を0 日とし
て 3 日を経過してから登校を開始する。
④ 必要書類3つ( 「 学生部長宛て欠席届(感染症用) 」 、 「 健康観察票 」 、
「 感染症罹患証明書 」に記入し、登校後すみやかに学生課へ提出する。
また、授業科目担当教員宛の「欠席届(感染症用)【水色】」を受け取る。
⑤ 欠席した各授業にて、授業科目担当教員に「欠席届(感染症用)【水色】」を
提出する。
(2)濃厚接触者、海外渡航帰国者
① 症状の有無に関わらず登校停止・自宅等待機とし、保健所または検疫等の指示
に従う。
② 「健康観察票」に検温結果と症状、薬の服用、受診、検査結果等の行動を記録
しておく。
※ 通常、濃厚接触者は、検査および患者と最後に接触した日から14日間は自宅
待機し、健康観察が指示されます。
また、海外渡航帰国者は、検査および帰国した翌日から14日間は自宅等で
待機し、健康観察が指示されます。
③ 保健管理室に電話で報告する。(濃厚接触者と特定された時または海外渡航帰
国時、検査結果が分かった時、指示された待機期間が終了した時)
④保健所や検疫等の待機期間終了後、すみやかに保健管理室に連絡し、保健管理
室(学生部長)の許可を受けてから登校を開始する。
⑤必要書類3つ(「学生部長宛て欠席届(感染症用)」、「健康観察票」「感染症
罹患証明書」の①」)に記入し、登校後すみやかに学生課へ提出する。
また、授業科目担当教員宛の「欠席届(感染症用)【水色】」を受け取る。
⑥欠席した各授業にて、授業科目担当教員に「欠席届(感染症用)【水色】」を
提出する。
(3)新型コロナウイルス感染症またはその疑いと診断された方
① 登校禁止とし、保健所または医師の指示に従い、入院または自宅療養を行う。
② 保健管理室にすみやかに電話で報告する。(診断された時、検査を指示された
時、検査結果結果が分かった時、入院や退院の指示があった時、自宅療養期間
が終了した時等)
③ 体調に支障のない範囲で「健康観察票」に検温結果、症状、薬の服用、受診、
検査結果等の行動を記録しておく。
④保健所または主治医の登校許可が出た場合は、登校許可日をすみやかに保健管理
室に連絡し、保健管理室(学生部長)の許可を受けてから登校を開始する。
⑤必要書類3つ必要書類3つ(「学生部長宛て欠席届(感染症用)」、「健康観察
票」、「感染症罹患証明書」の②に記入し(医師の記入を含む)、登校後すみや
かに学生課へ提出する。
また、授業科目担当教員宛の「欠席届(感染症用)【水色】」を受け取る。
⑥欠席した各授業にて、授業科目担当教員に「欠席届(感染症用)【水色】」を提
出する。