税制上の優遇

この寄付金については、所得税法および法人税による減免税の措置を受けることができます。

個人の皆様

(1)所得税の寄付金控除

本学院は、文部科学省から寄付金控除の対象となる「特定公益増進法人の証明書」の交付を受けております。ご寄付された翌年の確定申告期間に所轄税務署で確定申告を行っていただきますと、所得税の還付を受けることができます。
確定申告の際は、「税額控除制度」または「所得控除制度」の2つの制度から免税効果の高い一方の制度をお選びください。

A. 税額控除制度

寄付金額から2千円(税額控除額)を差し引いた額の40%が、税額控除対象額となります。寄付金額を基礎に算出した控除額を、税率に関係なく、税額から直接控除するため、小口寄付の減税効果が高くなるのが特徴です。

(寄付金額 - 2千円)× 40% = 減税額

  1. ① 寄付金額は総所得金額などの40%までが税額控除対象
  2. ② 減税額は所得税額の25%を限度
寄付金控除額の目安
(控除額は目安ですのでご了承ください。)
A. 税額控除
年 収
(所得税率)
300万円
(5%)
500万円
(20%)
1,000万円
(23%)
1,500万円
(33%)
寄付金額 控除額(単位:円)
1万円 3,200 3,200 3,200 3,200
5万円 18,750 19,200 19,200 19,200
10万円 18,750 39,200 39,200 39,200
100万円 18,750 68,125 329,750 399,200

B. 所得控除制度

寄付金額から2千円を差し引いた金額が所得金額から控除できる制度。所得控除後、所得金額に応じた税率を掛けて税額を算出。所得控除を行った後に税率を掛けるため、所得税率が高い高所得者の減税効果が高いのが特徴です。

(寄付金額 - 2千円)× 所得税率 = 減税額

  1. ① 寄付金額は総所得金額などの40%までが税額控除対象
  2. ③ 所得税率は課税される年間所得金額に応じて5%~40%の段階
寄付金控除額の目安
(控除額は目安ですのでご了承ください。)
B. 所得控除
年 収
(所得税率)
300万円
(5%)
500万円
(20%)
1,000万円
(23%)
1,500万円
(33%)
寄付金額 控除額(単位:円)
1万円 400 1,600 1,840 2,640
5万円 2,400 9,600 11,040 15,840
10万円 4,900 19,600 22,540 32,340
100万円 49,900 199,600 229,540 329,340

(2)個人住民税の寄付金税額控除(本学院を条例で指定した地方公共団体のみ)

本学院は、福岡県および福岡市から指定を受けていますので、住民税控除の対象となります。
ご寄付された翌年1月1日に「福岡県」または「福岡市」にお住まいの方は、個人住民税の寄付金控除対象となります。

寄付金控除の手続き

  1. ご寄付が本学院に入金されましたら、「寄付金領収書」、「特定公益増進法人であることの証明書(写)」、「税額控除に係る証明書(写)」をお送りいたします。
  2. 上記の書類を添えて確定申告を行ってください。「国税庁 確定申告書等作成コーナー

確定申告のご相談は最寄りの税務署へお問合せください。

法人の皆様

この寄付金は、法人税法による減免税の措置を受けることができます。

(1)受配者指定寄付金

日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)を通じて法人様が指定した学校法人へ寄付をしていただく制度です。決算時に寄付金の全額を損金に算入することができます。私学事業団に対する諸手続きおよび損金算入に必要な私学事業団発行の「寄付金受領書」の発行などは本学院を経由しておこないます。

※ お願い
私学事業団が発行する「寄付金受領書」に記載される受領日は、私学事業団の口座に寄付金が入金された日となります。したがって、法人様が寄付金を支出された日の属する事業年度(決算日)を過ぎてしまいますと、その年度の損金算入が認められなくなりますので決算日に特にご注意いただくとともに、本学院への寄付申込書の送付ならびに送金につきましては、当該決算日より最低14日以上前になりますようご協力をお願いいたします。

(2)特定寄付金

損金算入限度額以内で、私学事業団を通さない場合の寄付金です。この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額の別枠として損金に算入されます。損金算入に必要な本学院発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」は、ご入金が確認でき次第お送りします。

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