お問い合わせ

法人の皆様

法人様の申込方法について

法人様の寄付申込・手続きについては以下のとおりです。

1.寄付金額について

金額にかかわらずありがたくお受けいたしますが、一口50,000円を複数口お願いできれば幸いです。なお、一口未満でもありがたくお受けいたします。

※芳名帳およびホームページに法人名を記載するとともに、寄付総額が50万円以上の場合は、「銘板」に法人名を刻銘し、末永く顕彰させていただきます。

2.減免税措置について

この寄付金については、法人税法による減免税の措置を受けることができます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。

3.寄付金の申込方法について

寄付金の申込方法により、提出書類が異なります。税制上の優遇をご確認のうえ、以下の申込方法からどちらかをお選びください。すべての手続きは、原則として校友課が行いますので、お気軽にご相談ください。

(1)受配者指定寄付金(全額が損金に算入される寄付金)

A【西南学院指定様式】法人寄付申込書およびB【様式1-1】寄付申込書に必要事項を記入の上、西南学院総務部校友課にお送りください。

受配者指定寄付金とは、日本私立学校振興・共済事業団(以下「私学事業団」)を通じて法人様が指定した学校法人へ寄付をしていただく制度です。決算時に寄付金の全額を損金に算入することができます。私学事業団に対する諸手続きおよび損金算入に必要な私学事業団発行の「寄付金受領書」の発行などは本学院を経由しておこないます。

詳しくは、以下のファイルをご覧ください。
受配者指定寄付金制度のご案内(PDFファイル:249KB)

○お願い
私学事業団が発行する「寄付金受領書」に記載される受領日は、私学事業団の口座に寄付金が入金された日となります。したがって、法人様が寄付金を支出された日の属する事業年度(決算日)を過ぎてしまいますと、その年度の損金算入が認められなくなりますので決算日に特にご注意いただくとともに、本学院への寄付申込書の送付ならびに送金につきましては、当該決算日より最低14日以上前になりますようご協力をお願いいたします。

(2)特定寄付金(損金算入限度額以内で私学事業団を通さない場合の寄付金)

A【西南学院指定様式】法人寄付申込書に必要事項を記入の上、西南学院総務部校友課にお送りください。

この寄付金は、一般寄付金の損金算入限度額の別枠として損金に算入されます。損金算入に必要な本学院発行の「寄付金受領書」と「特定公益増進法人であることの証明書(写)」は、ご入金が確認でき次第お送りいたします。

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