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2018.11.29

日本学生支援機構奨学金の返還について(2018年3月卒業生の皆さまへ)

日本学生支援機構奨学生であった皆さまへ
(2018年3月卒業生の皆さまへ)


 2018年3月に本学を卒業し、在学中に日本学生支援機構の奨学生であった皆さまは、10月から奨学金の返還が開始されています。
 奨学金は口座振替により返還することとなっていますが、例年、最初の引き落としができない方がいます。最初の引き落としができない場合、延滞となって、なかなかその状態から抜け出せなくなる恐れがあります。
 そのようなことがないように、在学中からさまざまな機会で説明をしてきましたが、改めて《注意喚起》するために、このお知らせを掲載しています。

返還金は、口座からきちんと引き落とされていますか。
あるいは、口座振替の手続きを行っていないため日本学生支援機構から請求書を受け取って、まだ支払いが済んでいないようなことはありませんか。

 以上の二点をもう一度、ご確認ください。
 万一、返還が困難な場合は、返還期限猶予制度や減額返還制度(※)などの仕組みがありますので、今すぐ《日本学生支援機構の相談窓口》に電話ください。ご相談の際には、奨学生番号をお忘れないようお願いします。
 ※第一種奨学金の返還方式で所得連動返還方式を選択している場合、減額返還制度は利用できません。

 このお知らせは、広く本年10月から返還開始の方を対象としています。このお知らせを確認した時点で、すでに返還していたり、在学届の提出や返還期限猶予などの手続きを済まされている方は、特に手続等は必要ありません。
 平成29年度から各学校の貸与及び返還に関する情報が、日本学生支援機構のホームページ上で公開されています。また、奨学生であった皆さまの奨学金の返還金は、次の奨学金の原資となります。本学としても、後輩学生のため、皆さまに格別の留意をお願いする次第です。

 
《日本学生支援機構相談窓口》 電話:0570-666-301
(海外からの電話、一部携帯電話、一部IP電話専用ダイヤル:03-6743-6100)

 ※詳しいことを知りたいときは、こちらへ。
  https://www.jasso.go.jp/shogakukin/henkan/