西南学院公益通報制度
◆公益通報制度について
学校法人西南学院(以下「学院」という)は、「公益通報者保護法」(平成16年法律第122号)に基づき、公益通報者の保護及び公益通報等があった場合の措置を定めた「学校法人西南学院公益通報者の保護等に関する規程」(2018年4月1日施行)を制定し、公益通報制度を整備しました。
学校法人西南学院公益通報者の保護等に関する規程(2022年4月1日施行)
◆公益通報等とは
公益通報等とは、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的でなく、学院の業務において、法令違反が生じ又はまさに生じようとしている事実を、通報窓口に通報又は相談することです。 通報の対象となる法律は、「国民の生命、身体、財産等の保護にかかわる法律」として「公益通報者保護法」に定められています。
◆公益通報者(通報及び相談を行うことができる者)
「学校法人西南学院公益通報者の保護等に関する規程」において公益通報者とは、次の方です。
(1)学院の役員
(2)学院と雇用関係にある教職員
(3)学院との労働者派遣契約に基づく派遣労働者
(4)学院の取引事業者の労働者
(5)(2)~(4)には、通報の日から1年以内に退職又は業務に従事していた者を含む
◆公益通報者等の保護
公益通報者は、通報又は相談したことを理由として、解雇、減給、契約の解除その他不利益な取扱いを受けないよう保護されています。ただし、不正の目的をもって公益通報等を行った場合は、この限りではあり ません。 学院の役員及び教職員は、公益通報等をしたこと及び公益通報等に係る調査に協力したことを理由に、公益通報者及び協力した者(以下「公益通報者等」という)に対し、嫌がらせ、不利益な取扱い等をしてはいけません。
◆通報・相談の方法
原則として、氏名及び連絡先等を明らかにして、次の「通報・相談受付シート」により、通報窓口に通報又は相談してください。
なお、公益通報者等の個人を特定する情報については、本人の同意がある場合を除いて、その秘密は保持されます。
●通報・相談受付シート(EXCEL版)●通報・相談受付シート(PDF版)
◆通報・相談の受付窓口
以下の「内部窓口」及び「外部窓口」において通報・相談を受け付けます。
「内部窓口」では、電子メール、ファクシミリ、書面、電話及び面談で通報・相談を受け付けます。
「外部窓口」では、電子メール、ファクシミリ、書面(郵送)で通報・相談を受け付けます。
受付窓口 | 内部窓口 学校法人西南学院 総務部長 |
外部窓口 佐藤・林法律事務所 担当:光安正哉弁護士 |
受付時間 | 9:30~11:00 13:00~16:00 ただし、土・日・祝日・学院の 指定する休日※1は受け付けておりません。また、時間内においても不在の場合があります。 ※1:5月15日、8月10日~8月16日、12月25日、12月28日~1月5日 |
9:00~18:00 ただし、土・日・祝日・法律事務所が指定する休日は受け付けておりません。また、時間内においても担当弁護士が不在の場合があります。 |
電話 | 092-823-3425 | 電話では受け付けておりません。 |
FAX | 092-823-3425 件名に「西南学院公益通報」と記載してください。 |
092-751-5397 件名に「西南学院公益通報」と記載してください。 |
電子メール | koeki<at>seinan-gu.ac.jp 件名に「西南学院公益通報」と記載してください。 ※<at>を@(半角)に置き換えてください。 |
ugj06986<at>nifty.com 件名に「西南学院公益通報」と記載してください。 ※<at>を@(半角)に置き換えてください。 |
書面 (郵送の場合) |
814-0005 福岡市早良区西新6-2-92 学校法人西南学院 公益通報窓口 総務部長 行 |
810-0041 福岡市中央区大名2-4-22 新日本ビル5階 佐藤・林法律事務所 西南学院公益通報窓口 光安正哉弁護士 行 |
面談 | 事前に電話で日時を予約してください。 | 面談では受け付けておりません。 |
※電話及び面談による受付の際は、通報等内容を正確に把握するために録音を行うことがありますのでご了承ください。
※通報・相談は、原則として氏名、連絡先等を明らかにすることにしていますが、やむを得ない場合は、匿名による受付を行うことがあります。ただし、調査に支障をきたすことが考えられ、対応に限界があることをご了承ください。
※通報を受けてから原則として20日以内に、通報に関する調査実施の有無を通知いたします。ただし、匿名の場合は通知は行いません。(これ以降の調査結果等の通知を含みます)
◆公益通報処理の流れ
公益通報の受付後は、以下のフローチャートに基づいて処理されます。